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平成20年度から、健康保険組合等の保健者に対して、特定健康診断と特定保健指導(いわゆるメタボ健診とメタボ保健指導)が義務化される。現在、著者はいろいろな健康保険組合から相談を受けて、平成20年度対策をお手伝いしているが、どこの健保組合も最も頭を悩ませているのは保健指導のようである。
健康診断に関しては、どの健保組合でも過去より保健事業の一環として取組んで来ており、受診率をどう上げて行くのかが課題にはなっても、どうやれば良いのか検討がつかない訳ではない。しかしながら、保健指導に関しては、従来取組んで来た「健康診断実施後の事後措置」としての「保健指導」とは相当質的に異なるものが求められている。
従来型の保健指導は、健康診断の結果を産業医等が判定し、生活習慣の改善が必要と思われる対象者に「指導」を行うものである。ただ、現実的には捌く対象者数が非常に多く、一人一人に対してじっくりと時間を掛けて指導することはなかった。このため、「注意喚起」は出来たとしても、「行動変容」まではたどり着くことは稀であった。
今回、特定保健指導で求められている内容は、「行動変容」と、それによる「メタボ指数の減少」という明確な成果を出すことである。このために、厚生労働省は厳格なガイドラインを設定した。まず、初回面談は最低20分以上で、その後面談や電話、メールでフォローを重ねる。各行為には点数が設定されていて、合計で180ポイントを越さないと有効な保健指導とは見なされない。例えば、180ポイントを越すには、6ヶ月の期間内に面談を3回重ね、間をメールや電話で複数回ずつフォローしつづけることが求められる。
対象者が多いのも健保組合にとっての悩みの種だ。特定保健指導の対象者の見込み数が、最近の健診データから解析できない場合の推計値として提示されている数値を参照すると、40から74歳の対象者のうち、保健指導が必要となる者は男性の場合36.4%、女性の場合16.2%となる。
男性の比率が女性の比率の倍以上であることを見ても、メタボは「男性の問題」であることが分かるのであるが、男性の場合多くが授業員であるため、保健指導の実施率を上げるためには、事業主と協力して、職場で保健指導を行う必要がある。このためには、事前の実施スタンス、体制、方法に関する入念な準備が必要となる。
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